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第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、公益社団法人熊本県緑化推進委員会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は主たる事務所を熊本県熊本市に置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、緑化運動を推進することによって、森林の整備及び生活環境の緑化を図り、もって、心豊かな県民生活の実現、県民の文化的発展、さらには地球環境の保全に寄与すること及び国際貢献を目的とする。 (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 緑の募金(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する緑の募金をいう。以下同じ。)の推進及び緑の募金による寄付金の管理 (2) 緑の募金を原資とする森林の整備、緑化の推進(以下「森林整備等」という。)並びに森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成を行う者に対する交付金の交付 (3) 森林の整備等に関する情報の収集及び調査・研究の実施並びに提供 (4) 森林整備等の普及及び啓発に関する事業の実施 (5) 緑の募金以外の資金を原資として実施する森林整備等に関する事業 (6) その他この法人の目的達成に必要な事業 第3章 会 員 (法人の構成員) 第5条 この法人に次の会員を置く。 (1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した団体 (2) 特別会員 この法人に功労のあった者、学識経験者又は行政関係者 (3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 (会員の資格の取得) 第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 2 特別会員は、理事長が推薦し、総会の承認を得るものとする。 (経費の負担) 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 (任意退会) 第8条 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除 名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合総会の1週間前までに当該会員に対してその旨を書面で通知し、かつ総会で弁明する機会を与えるものとする。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 (会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2) 総正会員が同意したとき。 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 (会費その他拠出金品の不返還) 第11条 第8条から第10条までの規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。 (届 出) 第12条 この法人の会員は、その氏名又は住所(会員が団体である場合には、その名称、所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為若しくはこれらに代わるべき規程)に変更があったときは、遅滞なくその旨をこの法人に届け出なければならない。 2 この法人の会員が団体である場合は、あらかじめ書面をもって会員の代表者としてその権利を行使する者をこの法人に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 第4章 総 会 (構 成) 第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 (権 限) 第14条 総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 理事及び監事に対する報酬等の支給の基準 (4) 理事及び監事の報酬等の額 (5) 理事及び監事に対する費用の弁償の基準 (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 (7) 定款の変更 (8) 解散及び残余財産の処分 (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開 催) 第15条 総会は、法人法上の定時社員総会として通常総会を毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招 集) 第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事が総会を招集する。 3 正会員総数の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 4 総会を招集する場合には、理事会は、次の事項を決議しなければならない。 (1) 総会の目的及び場所 (2) 総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合にはその旨)を含む。) (3) 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、法人法第41条に定める議決権行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項及び議決権の行使の制限 5 理事長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して前項各号に掲げる書類を記載した書面により、その通知を発しなければならない。 6 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。 (1) 総会参考書類 (2) 議決権行使書 (議 長) 第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は出席した理事の中から選出する。 (議決権) 第18条 総会における議決権は、正会員1名又は1団体につき1個とする。 (決 議) 第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散 (5) 残余財産の処分 (6) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 (議決権の代理行使) 第20条 正会員は、代理人によってその議決権を行使できる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をそえてこの法人に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。 3 第1項の規定に基づき代理行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。 (書面による議決権の行使) 第21条 正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面による議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、議決権行使書面に必要事項を記載し、総会開催日時の直前の業務終了時までこの法人に提出しなければならない。 2 前項の規定に基づき書面によって行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。 (議事録) 第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長並びに会議に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 第5章 役 員 (役員の設置) 第23条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事8名以上13名以内 (2) 監事1名以上2名以内 2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を常務理事とする。 3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第24条 理事及び監事は、正会員及び特別会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、総会において必要と認めたときは、正会員及び特別会員以外の者から理事2人以内を選任することができる。 2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1 を超えて含まれることになってはならない。 3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 4 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を統括する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況について 理事会を開催し報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることが できる。 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 5 監事は、前項の報告をする場合において、必要があると認めるときは、法令で定めるところにより、理事に対して理事会の招集を請求し、又は招集することができる。 (役員の任期) 第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 役員には、総会において別に定める費用の弁償の基準に従って算定した額をその職務を行うための費用として弁償することができる。 第6章 会 長 (会 長) 第30条 第23条に規定する役員のほかに、任意の機関として会長をこの法人に置く。 2 会長は、熊本県議会議長を推戴し、この法人の名誉を象徴する。 3 会長は、役員としての権限は有しない。 4 会長は、無報酬とする。 第7章 理 事 会 (構 成) 第31条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。 3 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権 限) 第32条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 総会に付議すべき事項及び総会の招集に関する事項の決定 (2) 諸規程の制定又は改廃 (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定 (4) 理事の職務の執行の監督 (5) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 (6) 重要な使用人の選任及び解任 (7) その他理事会において必要と認める事項の決定 (開 催) 第33条 通常理事会は、毎年これを2回開催する。 2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事現在員数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 第26条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招 集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事長は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合は、招集の請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 5 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できる。 (議 長) 第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (決 議) 第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 3 理事長が欠けた場合又は事故ある場合においては、出席した理事及び監事は第1項の議事録に記名押印する。 第8章 緑の募金 (運営協議会の設置) 第38条 この法人に、その諮問に応じて毎事業年度の緑の募金に関する事業の事業計画、収支予算、事業報告、収支決算その他緑の募金の運営に関する重要事項を調査審議する機関として、緑の募金運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。 (組 織) 第39条 運営協議会は、委員8人以上13人以内で組織する。 2 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者等のうちから、知事の認可を受けて理事長が任命する。 (任 期) 第40条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 前任者は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (運営協議会会長) 第41条 運営協議会に運営協議会会長を置く。 2 運営協議会会長は、委員の互選により定める。 3 運営協議会会長は、運営協議会の会務を総理する。 4 運営協議会会長に事故あるとき、又は、欠けたときは、委員のうちから運営協議会会長があらかじめ指定した委員が職務を代行する。 (委 任) 第42条 この章に規定するもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 第9章 資産及び会計 (資産の種類) 第43条 この法人の資産は、基本財産及び普通財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うため不可欠な財産として、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (2) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。 4 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の承認を得て、その一部を処分 3 第1項の書類については、この法人の主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。 4 第1項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 (事業報告及び決算) 第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、緑の募金に係わる部分については運営協議会の意見を聞いた後、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた各号の書類は、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 3 前項で総会の承認を受けた書類は、毎業年度経過後3箇月以内に知事へ提出しなければならない。 4 第1項の書類のほか、次の書類をこの法人の主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿をこの法人の主たる事務所に備え置くものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事名簿 (3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 (公益目的取得財産残額の算定) 第49条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。 (借入金) 第50条 この法人は、その事業に要する経費の支弁に充当するため、あらかじめ総会において定めた額を限度として、その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を借り入れることができる。 第10章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第51条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。 2 緑の募金に係る部分については、総会の議決を経る前に運営協議会の意見を聴かなければならない。 3 公益目的事業の種類及び内容の変更においては、行政庁の認定を受け、それ以外においては行政庁への届出をしなければならない。 (解 散) 第52条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (公益認定取り消し等に伴う贈与) 第53条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の帰属等) 第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第11章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。 第12章 事 務 局 (設置等) 第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 第13章 補 則 (委 任) 第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の理事は、荒木泰臣、松村昭、大石駿四郎、高峰武、浅山弘康、東家武子、原本靖久、松永正男、福島淳、藤崎岩男、吉田正信とする。 4 この法人の最初の監事は、伊津野法昭、月岡義勝とする。 5 この法人の最初の理事長は、福島淳とする。 6 この法人の最初の副理事長は、荒木泰臣、藤崎岩男とする。 7 この法人の最初の常務理事は、吉田正信とする。 8 社団法人熊本県緑化推進委員会の定款は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。 |