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森林ボランティア活動機械類取扱い安全講習受講助成事業実施要領

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1 目的
 これまでの森林ボランティア活動は、植林活動を中心に実施してきたが、植栽木の成長に伴い下刈りや間伐の作業が増え、更に、竹林の整備等の活動が多くなってきている。
 森林ボランティア初心者の活動においては、鎌や手鋸での作業が中心となるが、初心者をサポートするメンバーは、下刈り機やチェーンソーが普段に使われている状況となっているが、安全講習を受講していないメンバーも多い。
 森林ボランティア活動を安全に遂行していくためにも、団体の中枢を担うメンバーの安全作業に対する意識の向上が欠かせない。
 そこで、団体の構成員へ下刈り機やチェーンソーの安全教育を受講させる森林ボランティア団体を支援することとする。

2 助成対象となる講習会
 林業・木材製造業労働災害防止協会熊本支部が主催する以下の講習会

(1) 刈払機取扱作業者安全衛生教育
(2) チェーンソーを用いる伐木の業務特別教育

3 助成対象となる団体及び受講者
(1) 助成対象団体(以下の条件を全て満たす団体)
熊本県森づくりボランティアネットのボランティア団体の登録がなされている団体のうち、企業等を母体とする団体を除く団体
森林整備活動を3年以上継続して実施している団体
(2) 受講者
参加団体の森林整備活動に3年以上参加している者

4 事業費
(1) 受講者1名あたりの事業費は、林業・木材製造業労働災害防止協会熊本支部の受講料(テキスト代含む)の範囲内とする。但し、補講の経費を含むことができる。
(2) 1団体あたりの受講者数は1年間に2名までとする。但し、過年度に受講済みである者が法改正に伴う補講を受講する場合には、前記2名と別に1名が受講できる。
(3) 事業費の総額は、予算の範囲内とする。

5 交付申請
 助成申請者は、毎年5月末日(初年度は別途指定された日)までに公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)に助成金交付申請書(様式1)を提出するものとする。

6 交付の決定
 県緑委は、前条に規定する助成金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる経費について助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式2)を助成申請者に送付するものとする。

7 実績報告
 助成申請者は、当該事業年度の事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式3)を県緑委に提出し、実績の報告をするとともに、併せて、助成(実績)額を請求するものとする。

9 交付の取消し及び返還
 県緑委は、助成申請者が助成金を対象事業以外の用途に使用したと認めたときは、助成金交付の決定を取消し、または既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

10 その他
 この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別途県緑委において定める。


附則
1.この要領は、平成29年8月3日から適用する。
2.この要領は、令和2年6月30日から適用する。

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